セルフメディケーション税制は2017年から導入されている制度で、健康の維持増進を図る方でも医療費控除を受けられるお得な制度ですが、その認知度はあまり高くありません。
そこで、今回は、利用条件や留意点含め、セルフメディケーション税制が具体的にどのような制度なのかを簡潔にわかりやすく解説いたします。
どのような制度?
医療費を多く支出した方々を税務上サポートする制度として、医療費控除があります。
しかし、医療費控除を受けるためには、原則として年間に支払った医療費の合計が10万円を超える必要があり、健康な人であれば医療費は少額となるため医療費控除を申請できない傾向にあります。
そこで、健康維持を行う人でも医療費控除を受けられるよう、セルフメディケーション税制が導入されています。
利用条件
セルフメディケーション税制は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した対象の一般用医薬品等(OTC医薬品)の購入費が12,000円を超える場合、確定申告をすることで、その超えた分について所得から控除できるという制度です。
利用するには以下の条件を全て満たす必要があります。
- 所得税、住民税を納めている。
- 健康維持増進等に関する以下の取り組みを行う。
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診(これらの取り組みにかかった費用は所得控除の対象にはなりません。)
- 対象となる要指導医薬品、及び、一般用医薬品を1世帯当たり1年間に12,000円を超えて購入している。(ただし、控除限度額は88,000円)
留意点
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除制度との併用ができません。
たとえば、1年間で、「対象となるOTC医薬品の購入額が12,000円を超えており」、かつ、「1年間の医療費が10万円を超えている」という状況の場合、セルフメディケーション税制か通常の医療費控除かどちらかを選択して申告する必要があります。
おわりに
弊社では、制度の趣旨や影響を踏まえた上で、それぞれの状況に応じて有効活用できるよう会計・財務・税務アドバイザリーサービスを提供しております。
また、マネーリテラシー養成に向けた社会人向け金融教育サービスも提供しているため、ご支援が必要でしたら、是非お気軽にお問い合わせください。